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会則

第1章 総則

(設立と名称)
第1条
「日本カトリック依存症者のための会」(英文名はJapan Catholic Committee on Addiction 略称をJCCAとする)を、第4条に掲げる目的のために設立する。
(事務所)
第2条
本会の事務所をMAC/DARC後援会(東京都台東区上野桜木2-7-11-3F)に置くこととする。
(構成員)
第3条
本会はMAC/DARC等の「12ステップ」(別紙参照)に基づいた依存症者回復支援を行う団体を構成員とする。

第2章 目的、及び事業

(目的)
第4条
本会はカトリック精神に基づき、各会員の共通の目的である依存症回復の為の諸事業を賛助・協力し、カトリックの諸団体及び関連する施設を中心に、 第5条にかかげる本会の事業により、会員の活動の一層の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条
本会は目的達成する為に次の事業を行う。
  1. 本会会員(マック、タルク等)の連絡、調整を行い、相互の交流と親睦を深め、会員の発展に寄与する為に定例会議、臨時会議、役員会又は任意の会議を設ける。
  2. 本目的に関する行政上の調査研究を行う
  3. イヒ学物質依存症及びその他のアディクション(依存症)に関する世論の啓発。
  4. 関係機関、団体等との連絡、協調、情報交換。
  5. 学校、関係機関における講演、教育研修等を行う。
  6. 依存症回復のために励ましとなるさまざまな情報や事例を機関紙により発信する。
  7. その他、本目的を達成する為に必要と認める諸事業。

第3章 会員及び会費

(入会)
第6条
新たに本会の会員に加わろうとするものは、本会の目的や事業を承認した旨を指定の書面をもって本会に提出することとし所定の手続きを経て、 会員の4分の3以上の賛同を得て入会することができる。
(会員の登録と会費)
第7条
会費は年間12,000円とし、会費の納入をもって会員名簿に登録される。
(脱会)
第8条
会員が脱会を希望するときは、この旨を書面をもって本会に申し出る。本会は必要に応じて会員に通知をするものとする。
(会員の勧告、除名)
第9条
会員としてふさわしくない行為があった場合、又その責務を果たすことができなくなった時は役員会の議決により、勧告または除名する事ができる。

第4章 会議及び役員と会長

(会議の招集)
第10条
第5条にもとづき、本会は年次定例会議と臨時会議を招集する。本会の最高議決機関としての定例会議は年1回以上招集される。 但し、直ちに議決を要する用件が生じたと判断される場合、会長の決定によって、臨時会議を招集するものとする。
(会議の定足数)
第11条
会議は会員数の2分の1以上の出席がなければ、議決をすることができない。但し委任状をもって、出席したものとみなすことができる。
(役員)
第12条
本会の事業を円滑に運行する為、年次定例会議にて、原則としてカトリック信者の中から若干名の役員を選出する。人数については別途細則に定めるものとする。
  1. 選出された新役員は前期の会長、秘書、副秘書とともに役員会を構成する。役員の任期は3年とするが、再選はさまたげない。
  2. 役員の総数は20名を超えてはならない。
(役員の精神)
第13条
全ての役員は、自分たちが各自の会員団体の中から選ばれた代表であるというだけではなく、 全国の依存症回復に励む他の多くの人々をも意識し、その人々への犠牲的奉仕者として、本会での任務につく事を忘れてはならない。
(役員会)
第14条
役員会は最低年1回開かれなければならない。役員会の任務は、
  1. 会長からの会員の入退についての諮問。
  2. 定例会議へ向けての議案作り。
  3. 会則の変更の場合の草案作り。
  4. 会運営の重要事項に関する素案作り。
  5. その他。
(会長)
第15条
役員会は、役員のうちのカトリック信者の中から過半数をもって会長を選出する。会長の任期は3年とする。再選はさまたげない。会長の主な任務は、
  1. 役員会と本会全体に奉仕する者として、本会の総務を管轄する。
  2. 会員の要請、あるいは会則に基づき、定例会議、臨時会議、役員会を招集する。
  3. 定例会議、臨時会議、役員会を主宰し各会議の議長を務める。
  4. その他本会に必要と思われる事。
(秘書と副秘書)
第16条
役員会の中に秘書と副秘書を置く。
  1. 秘書と副秘書は原則としてカトリック信者の中から会長によって任命される。
  2. 任期は3年とする。再選は二期までとする。
  3. 秘書は会長の指示のもとで、本会の目的達成のための役務および、年次定例会議および臨時会議を企画するものとする。また、会長が任務を遂行できなくなった時には、その役務を代行する。
  4. 副秘書は秘書を補佐する。
(書記)
第17条
会議ごとに秘書が書記を指名し、書記は秘書の指示に従うものとする。
(議決)
第18条
定例会議、臨時会議、役員会などの議決は、出席会員の過半数をもって可決し、可否同数の場合は会長が決するものとする。
(議事記録)
第19条
会議の議事は、書記が次の事項を記載して議事録を作成し、秘書に提出する。秘書は会長の承認を得た後、これを保管するものとする。
  1. 会議の招集日
  2. 会議の日時および場所
  3. 会議に出席した会員氏名
  4. 会議の内容の記録
  5. 議事の経過および発言記録要旨
  6. 予算と決算
  7. その他必要な書類

第5章 財政

(運営費)
第20条
 
本会の運営は会員からの会費、その他の寄付によって当てられ、本会の目的に添うように使用するものとする。
(会計)
第21条
秘書は会計を指名し、会計は秘書の指示に従うものとする。
(予算)
第22条
予算は会計年度前に秘書が原案を編成し会長に提出する。会長は年次定例会議に提出する。
(決算)
第23条
決算書は秘書が会計年度終了後2ヵ月以内に作成し会長に提出するものとする。
(事業年度)
第24条
事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 会則の変更及び解散

(会則の変更)
第25条
会則の変更は定例会議において会員の4分の3以上の賛同をもってこれを変更することができる。
(解散)
第26条
本会の解散は会員の4分の3以上の同意を得なければならない。

第7章 付則

(発効施行)
第27条
本会の会則の発効は会員の承認をもって発効するものとする。
第28条
この会則は2001年5月1日より施行する。
細則1
2001年の新役員は、東北北海道地区から2名、中部関東地区から2名、関西地区から2名、九州沖縄地区から2名が選出されるものとする。別段の定めがない限り、この選出地域と人数は2001年以降も有効とする。
細則2
2011年11月30日の定例会議において、カトリック教会の教区を基に次の7つの地区割りと、各地区から2名の役員を選出することが承認された。
①北海道、新潟、仙台、②さいたま、③東京、④横浜、⑤名古屋、⑥大阪、京都、高松、⑦広島、長崎、福岡、大分、鹿児島、沖縄

認定指導員のライセンス規定

(目的)
第1条
JCCAスタッフライセンス制度は日本における12ステップに基づいた依存症者回復支援を行う団体(マック、ダルクなど)の伝統、誇り、結束を堅持し、スタッフの資質向上と諸事業の充実を図るために導入する。
(資格の名称)
第2条
このライセンス制度によって認定される指導員の資格の名称は「JCCA認定スタッフ」と呼ぶ。
(対象)
第3条
「JCCA認定スタッフ」は、JCCA加盟施設でスタッフとして3年以上(二つ以上の団体をまたいでも可)働いているものを対象とする。
(認定要件)
第4条
クリーン歴3年以上で、JCCA加盟施設で原則として有給職員として働いていること、第8条及び第9条に定める研修を終えていること、 また、ライセンス審査会によって、資格申請者に次の4点が認められることを要件とする。
  1. 資格取得までに知識・スキルに成長が認められる。
  2. 仲間同士で助け合い、その意味を見出し、意欲をもっていることが認められる。
  3. JCCAの伝統を理解し、JCCAと共に歩む意思が認められる。
  4. 自分や施設の問題を改善しようとしていることが認められる。
(ライセンス審査委員会)
第5条
ライセンス審査会の委員長はJCCA会長が兼任する。審査委員はJCCA役員会において選出されたマック2名、ダルク2名、秘書1名によって構成する。
(ライセンスの期限)
第6条
ライセンスの有効期間は3年間とする。
(ライセンスのはく奪)
第7条
ライセンスを取得したものがリラプスなどによってスタッフとして働くことが出来なくなった時、 また、著しくJCCA及び施設の名誉を傷つける行為を行った時にはJCCA審査会はライセンスを剥奪することができる。
(資格取得のための研修)
第8条
  1. 年に1回開催されるJCCAセミナー
  2. JCCAの伝統に関するセミナー(JCCA古くから関わるメンバーによる研修)
  3. JCCAに加盟している他施設での研修(2週間以上)
  4. 信仰に関する研修(カトリックまたはプロテスタント教会の聖職者の開催する聖書勉強会等に1年以上参加する。
(特別認定)
第9条
JCCAに古くから関わっている者又は役員3年以上の経験者は第8条に定める研修あるなしにかかわらず認定される。
(ライセンスの申請)
第10条
資格申請者は所定の申請用紙に所属施設長の推薦状を添付して、JCCA委員長あてに提出する。
(JCCA加盟施設とJCCA認定スタッフ)
第11条
JCCA加盟施設には、JCCA認定スタッフが少なくとも1名以上スタッフとして働いていることが望ましい。 また、施設で働くスタッフは「認定スタッフ」である必要はないが、資格要件を満たしているスタッフには申請することを勧める。
(規程の変更)
第12条
この規程の変更はJCCA定例会議において三分の二以上の賛成によって変更することができる。
(附則)
この規程は2012年11月30日の総会において議決され、その日から発効した。

申込書